農地法4条届出

農地法4条届出

農地法4条届出はどんな手続き?

・農地法4条届出とは、自己所有の農地を農業(耕作)以外の使用目的で使いたい場合に行う手続きです。

・4条か5条かは、申請地が自己所有か他者所有かで変わります。

申請との違いは?

申請と届出の違いは、申請地が市街化区域または市街化調整区域、どちらに該当するかの違いです。

・ 届出  → 申請地が市街化区域内に該当

・許可申請 → 申請地が市街化調整区域内に該当

農地転用とは?

農地転用とは、農地(畑・田)を農地以外のものにするときに行う手続きのことです。

例  ・畑に住宅を建てる (畑を宅地に変える)

   ・田を駐車場にする (田を雑種地に変える)

そのため、農地法4条は農地(畑・田)を宅地や雑種地に変えるための手続きです。

どのような人がする手続き?

農地法4条の手続きはこのような方のための手続きです。

例  ・住宅、倉庫等の建築をしたい

   ・資材置場として利用したい

   ・駐車場(自己用駐車場、貸駐車場)として利用したい

農地法4条届出に用意する主な書類(申請先の役所で異なります)

・4条届出書

・土地登記事項証明書

・位置図

・公図

・計画配置図(各建物の配置と雨水・雑排水の排水経路等の記載)

農地法4条届出にかかる期間

随時受付されており、届出完了から1週間程度で手続きが受理証の交付がされます。

農地法4条手続きの費用

弊所では下記の金額で4条届出の手続き代行をお受けしております。

・農地法4条届出 143,000円(税込)~

※手続きの必要諸経費は含まれておりません。また、申請土地の面積が1,000㎡を超える場合は金額が変わる可能性があります。

御相談・御見積・簡易調査は無料で行っております。