農地法5条許可申請
農地法5条許可申請はどんな手続き?
・農地法5条許可申請は、他者の農地を取得(賃借)し、農業(耕作)以外の使用目的で使いたい場合に行う手続きです。
・4条か5条かは、申請地が自己所有か他者所有かで変わります。
届出との違いは?
申請と届出の違いは、申請地が市街化区域または市街化調整区域、どちらに該当するかの違いです。
・許可申請 → 申請地が市街化調整区域内に該当
・ 届出 → 申請地が市街化区域内に該当
農地転用とは?
農地転用とは、農地(畑・田)を農地以外のものにするときに行う手続きのことです。
例 ・畑に住宅を建てる (畑を宅地に変える)
・田を駐車場にする (田を雑種地に変える)
そのため、農地法5条は農地(畑・田)を宅地や雑種地に変えるための手続きです。
どのような人がする手続き?
農地法5条許可申請の手続きはこのような方のための手続きです。
例 ・住宅、倉庫等の建築をしたい
・資材置場として利用したい
・駐車場(自己用駐車場、貸駐車場)として利用したい
農地法5条許可申請に用意する主な書類(申請先の役所で異なります)
・5条許可申請書
・土地登記事項証明書
・位置図
・公図
・計画配置図
・各階平面図、立面図、求積図
・資金証明書類
・都市計画法の許認可等写し
農地法5条許可申請にかかる期間
締切日は役所によって異なりますが、福岡県近郊では一般的に25日です。
(25日が土日祝にかかる場合、年末年始等は締切りが前後します。)
申請をしてから1ヵ月程度で許可を取得できます。
農地法5条許可申請手続きの費用
弊所では下記の金額で5条許可申請の手続き代行をお受けしております。
・農地法5条許可申請 165,000円(税抜)~
※手続きの必要諸経費は含まれておりません。また、申請土地の面積が1,000㎡を超える場合は金額が変わる可能性があります。
御相談・御見積・簡易調査は無料で行っております。